2020年03月17日
関東信越税理士会
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方には猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合は、税務署への申請により、原則として1年以内、納税の猶予制度が適用できます。
詳細は国税庁ホームページをご参照の上、所轄税務署でご相談ください。
関連情報
・国税庁ホームページ
「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)」