2020年03月12日
関東信越税理士会
「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」の振替納税をご利用の方の振替納付日について
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「申告所得税及び復興特別所得税」、個人事業者の「消費税及び地方消費税」、「贈与税」の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。
これに伴い、「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」の振替納税を利用されている方の振替日が変更されました。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
・国税庁ホームページ
「(振替納税をご利用の方へ)振替納付日について」