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2020年02月28日 関東信越税理士会

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による申告・納付期限の延長について

日税連を通じて、国税庁から次のとおり周知依頼がありました。

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税通則法第11条に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する措置を講じました。
また、これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、延長するとのことです。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

関連情報

・国税庁ホームページ
  「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」

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