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2018年12月25日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>平成30年北海道胆振東部地震に係る地域指定による申告・ 納付等の期限延長措置の終了等について

12月12日付国税庁告示により、平成30年北海道胆振東部地震における国税の申告・納付等の期限延長について、延長期限の期日が平成31年1月31日となりました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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