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2018年10月22日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>「平成30年北海道胆振東部地震」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について

国税庁は、この度の「平成30年北海道胆振東部地震」を受け、北海道の一部地域に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長(地域指定)することとしました。

指定地域に納税地を有する納税者については、平成30年9月6日以後に到来する国税の申告・納付等の期限が自動的に延長されることとなります。なお、いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとしています。

また、指定地域外に納税地のある方であっても、被災された方については、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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