2016年11月11日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>振替納税の領収証書送付取りやめについて
現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていますが、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月以降、領収証書の送付に代えて、次のとおり対応いたします。
所得税、消費税をe-taxにより申告している方は、e-taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果が確認できるようになります。書面による証明が必要な方には、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行います。
チラシ「平成29年1月から振替納税の領収証書が送付されなくなります。」(国税庁)
また、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」についても、新様式を平成28年12月以降、税務署に順次備え付けるとともに、国税庁ホームページへ掲載する予定です。
関連情報
国税庁ホームページ
振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ(平成28年11月)
日税連ホームページ
<国税庁からのお知らせ>振替納税の領収証書送付取りやめについて(平成28年1月)