2015年10月05日
関東信越税理士会
【国税局】本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について(お知らせ)
平成27年10月2に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととなりましたので、お知らせいたします。
詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
◆国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf