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2015年09月28日 関東信越税理士会

【国税局】台風18号の影響により被害を受けた納税者等への当面の対応について(続報)

 先般発生した台風18号の影響により被害を受けた納税者等に対する当面の対応に関する続報です。

 このたび、関東信越国税局から、その後被害状況等の把握が進み、平成27年9月28日以降、調査、徴収に関する事項で当面の対応を行う対象署が、次のとおり変更となった旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。

 また、関東信越国税局では、今回対象署から除かれた署においては、通常の調査等の対応に戻りますが、引き続き、台風18号の影響により被害を受けた納税者等の個々の事情を十分聴取し、被災者感情にも十分配慮した親切・丁寧な対応に努めるとのことです。

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