2014年02月03日
関東信越税理士会
【お知らせ】福島県下12市町村に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村に係る期限延長措置が平成26年3月31日をもって終了することとなりました。
ただし、この期限延長措置の終了により、当該12市町村の納税者の方々が複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等が考慮され、1年間の手続期間が設けられましたので、お知らせいたします。
詳しくは、国税庁記者発表資料をダウンロードいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
資料のダウンロードはこちらから → 記者発表資料
国税庁ホームページへは次のURLをクリック → http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei140131.htm