2013年10月21日
関東信越税理士会
【国税庁からのお知らせ】消費税法改正について
既にご承知の通り、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」により、消費税法等の一部が改正され、消費税(地方消費税を含む。)の税率を平成26年4月1日から8%に引き上げることとされています。
つきましては国税庁ホームページに、「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」の特集ページが設けられておりますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。
国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm