2023年07月25日
公示(テスト)
〇〇支部 〇〇〇〇会員
滞納会費徴収整理細則第6条第3項の規定により、滞納税理士会費納付の督促について、掲示いたします。また、掲示を始めた日の翌日から起算して14日を経過したときに、書類は対象税理士会員に到達したものとみなされます。
詳細な内容については、 公示の方法による送付書サンプル.pdfをご確認ください。
掲示開始日:8月7日
公示送達予定日:8月22日