Q7:お客様にお会いしたことがありませんが、このままではまずいですか?
お客様のところに税理士本人が定期的に訪問することは、お客様との信頼関係を維持するために必要です。
資料の郵送、電話、メールなどを利用するだけでは、お客様の実態を理解することができません。不正事実に気づかないまま、相当の注意を怠った場合の過失による不真正税務書類の作成に該当することにもなりかねません。お客様との連絡などを使用人に任せきりにしたことから、使用人がお客様の不正計算に加担し、使用人等監督義務違反となった事例もあります。詳しくはこちらへ ⇒ 関東信越税理士会HP 綱紀監察事例