税理士又は税理士法人は、自由な意思のもと、自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し、委嘱者に請求することになりました(平成14年4月1日施行の改正税理士法)。相談や仕事内容等によって、また税理士によって、報酬金額が異なりますので、お願いする税理士に直接お聞きください。