財産の評価
相続によって取得した財産は、相続した時点の時価で評価します。「時価」とは、市場価格をいいます。すし屋さんの価格表に「時価」とあるときは、その日の仕入値に適正な利益をプラスした額だと考えるか、高そうだからやめておこうと思うか、どちらもありです。
土地を第三者に売るというのであればその金額が「時価」ですが、そのまま居住・事業を続けるという場合にはよくわかりません。固定資産税評価額・公示価額・路線価などありますが、土地の形や大きさ、まわりの環境によって「時価」も異なります。そこで、相続税の申告には、国税庁の「財産評価基本通達」に従うのが一般的です。評価によって相続税の額が異なりますので、ぜひ税理士にご相談ください。
土地等
宅地の評価には路線価方式と倍率方式があります。
被相続人や生計を一にしていた親族が利用していた宅地は、評価減される特例があります(小規模宅地等の特例)。
借地権(土地を借りて地代を払い、建物を建てて利用している場合)も財産です。
農地や山林・雑種地なども別に評価します。
建物
建物の固定資産税評価額で評価します。
アパートや貸家は、借家権割合を減額して計算します。
有価証券
上場株式は、相続開始日の終値か、その月・前月・前々月の月平均株価のうち、一番低い価額で評価します。
上場されていない株式や出資については、会社の規模により評価方法が決められています。
預貯金
普通預金は相続開始日の残高です。
定期預金は相続開始日の残高に相続開始日に解約したとした場合の利息をプラスします。
書画骨董
売買価額又は鑑定価額
上記以外の財産も評価方法が定められています。仏壇・墓については、非課税財産です。
参考資料
やさしい税金教室平成24年度版(P23)
国税庁タックスアンサー