相続の仕組み
相続の本来の意味は、「互いに助け合いを続けること」「姿や様子を続けること」ということです。先祖から受け継がれてきた家の文化やしきたり、故人の思いや考え方を大切に守り、家族や親戚が助けあいを続けて繁栄していくことでした。
一般には、人が亡くなった後、その配偶者や子などが財産(遺産)を引き継ぐことを相続といいます。遺産には借入金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
遺産は、亡くなった方の遺言や相続人の間の話し合いによって分け方を決めます。分け方が決まったら、財産の内容や金額によって、相続登記や名義変更、相続税の申告を行います。詳しくは税理士にご相談ください。
相続人
相続人は、亡くなった方の配偶者と次の人です。
子(子が死亡しているときには、孫)
父母(親が死亡しているときには、祖父母)
兄弟姉妹(既に死亡しているときには、甥姪)
相続分
相続人の間で、それぞれが相続する財産を分けるために話し合い(分割協議)を行いますが、話し合いで決まらないときには裁判になることもあります。そのときの目安になるのが法定相続分です。
①配偶者と子の場合 配偶者1/2、子1/2
②配偶者と父母の場合 配偶者2/3、父母1/3
③配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4