還付
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
給与所得者であれば、次のような場合、原則として還付申告をすることができます。
①年の途中で退職したため、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎたとき
②一定の要件に該当するマイホームを取得して、住宅ローンがあるとき
③認定長期優良住宅に該当するマイホームを取得したとき
④マイホームに特定の改修工事をしたとき
⑤災害や盗難等で資産に損害を受けたとき
⑥特定支出控除の適用を受けるとき
⑦多額の医療費を支出したとき
⑧特定の寄付をしたとき
⑨平成21年分以後の年分において、上場株式に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額から控除したとき
すでに還付申告をした人が、その申告した年分について、還付をうけるべき税額を少なく申告してしまった場合には、更生の請求という手続きにより納めすぎの所得税を還付してもらえます。更生の請求ができる期間は、原則として還付申告を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。ただし平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更生の請求の請求期限は法定申告期限から1年となります。
還付申告や更正の請求をした場合は、その申告書等の記載内容や添付書類の審査など、所定の手続きを経て還付金が支払われることとなります。