居住用財産の特例
居住用財産とは、所有者が自宅として住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいいます。
居住用財産を売ったときは、その他の不動産を売った場合に比べて税金が軽減される特例があります。
1.居住用財産を売ったときは、その所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)の特例」といいます。
2.居住用財産の売ったとき、その所有期間が10年を超えるものについては譲渡所得のうち6,000万円以下の部分の税率が所得税10%、住民税4%に軽減される「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減特例」を受けることができます。
3.所有期間が10年を超え、居住期間も10年以上の居住用財産を買い換えたときは、譲渡益に対する課税を繰り延べることができます。これを「特定の居住用財産の買換えの特例」といいます。
4.所有期間が5年を超える居住用財産を売って譲渡損失が出た場合、新たに借り入れをして居住用財産を買換えることを要件として、その譲渡損失を他の所得から控除でき、さらに控除しきれない損失は3年間繰り越すことのできる「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」。
この他にも、5.住宅ローンが残っている居住用財産を売却して譲渡損失が生じたときの特例や、6.相続等により取得した居住用財産の買換えの特例などがありますが、それぞれ特例を受けるための一定の適用要件が異なりますし、重複して受けられる特例、受けられない特例などがありますので注意が必要です。