借地権の売買と設定
借地権とは建物所有を目的とする「地上権」又は土地の「賃借権」をいいます。このうち地上権は建物を土地所有者の承諾なしで譲渡または賃貸できるので、地主にとって非常に不利なため、あまり例がなく、借地権といった場合は一般にはそのほとんどが賃借権をさします。
借地権は、建物の所有を目的として建物を建てるために土地の賃貸借契約を締結してその土地を有償で借りる権利ということになります。ですから建物の所有を目的としない駐車場や資材置き場などは借地権には当たりません。
平成4年から施行された「借地借家法」により、それ以前の「借地法」「借家法」は廃止されましたが、新法施行前に締結されている借地契約については旧借地法が引き続き適用されています。新法はその施行後に締結された契約にのみ適用されています。
この借地権は、土地所有者の同意があれば売買や譲渡をすることは可能です。
本来、家は個人所有なので、他人に賃貸したり売却することは自由ですが、家が借地の上に建っている場合においては、原則として土地所有者である地主の承諾を得る必要があります。借地上の家の所有者は、建物を所有する目的で他人の土地を利用する権利を得ている訳ですから、家を売却する際には、当然借地権も建物と一緒に移転することになるからです。地主としては貸主に対する信頼があるから土地を貸しているので、知らないうちに借地権が譲渡され他人に移って行っては困りますし、トラブルの原因にもなります。したがって地主の承諾がないと契約違反ということで土地の賃貸借契約を解除されてしまうこともあります。
土地所有者の同意が得られないが、正当な理由で建物を譲渡したい場合は、借地非訟手続という方法で裁判所に借地権譲渡許可を求める申立をすることができるとされています。