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財産形成と税金

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配当所得

株式や出資金に対する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託は除く)
及び特定受益証券発行信託の収益の分配金などに係る所得を配当所得といいます。

配当所得は、その収入金額が所得金額になりますが、株式などの元本を取得するために要した負債について支払うべき利子がある時は、負債の利子を差し引いたものが配当所得の金額となり、次のように計算します。

収入金額-株式などを取得するための負債の利子=配当所得の金額

配当所得は、配当などの支払の時に際して一定の区分に応じて所得税等が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、原則として、
その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引きます。

配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、一定のものについては確定申告不要制度を選択することもできます。なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。

確定申告をする場合は総合課税(配当控除あり)と申告分離課税(配当控除なし)を選択して申告しますが、配当等の金額が少額の場合は申告しないことも選択できます。

総合課税とは、他の各種所得の金額を合計して所得税額計算を行うものです。これに対して、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得全額についてしなければなりません。

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