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印紙税

印紙税は日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受領・領収書などに課税される税金で、20種類の文書が課税対象となります。
課税される文書に係わる納付すべき印紙税の額は、その内容にかかわらず定額であるものや契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもあります。
課税される文書とは印紙税法別表第1に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項を証明する目的で作成されたもののうち、非課税文書に該当しない文書をいいます。

20種類の課税文書

1.不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書
2.請負に関する契約書
3.約束手形又は為替手形
4.株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
5.合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本となる契約書
8.預貯金証書
9.貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託行為に関する契約書
13.債務の保証に関する契約書
14.金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15.債権譲渡又は債務引受に関する契約書
16.配当金領収書又は配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書
18.預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生  命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
19.1.2.14.17.により証されるべき事項を付け込んで証明する目的を持って作成する通帳
20.判取帳

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