記帳義務・源泉徴収義務
記帳義務とは、いったい誰に課された義務なのか。記帳という言葉を国語辞典で調べてみると「事務用の帳簿に書き入れること。」とある。ということは、事業をしている方(以下事業者という)に関係することで一般のサラリーマンには関係ないことが分かる。
では、事業者はどのような帳簿を記帳しなければならないのでしょうか。所得税法では以下のようになっています。
- 事業に関する売上などの収入金額に関する事項を記載した帳簿
- 事業に関する仕入・経費に関する事項を記載した帳簿
- 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとに日々記載するのが原則
また、これらの帳簿は原則として7年間保存しなければなりません。
以上が、事業者に課された記帳義務の説明です。日々記帳された帳簿は証拠能力があるといわれます。
源泉徴収義務とは、事業者が従業員を採用しその従業員に給料等を支給する場合に、一定の方法により所得税を徴収し、その徴収した所得税を従業員に代わって事業者が国に納付することをいう。これら一連の行為を源泉徴収制度といい、事業者のことを源泉徴収義務者といいます。