青色申告の申請と取り消し
1.青色申告の承認の申請
青色申告をするには、その年の3月15日まで(1月16日以降に新たに業務を開始した場合には、開業から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を、納税地の税務署長に提出しなければなりません。
家族に支払う給与を必要経費にしようとする場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。提出期限は承認申請書と同様です。
2.青色申告の承認の取消し
青色申告書を提出するのにふさわしくないと判断されると、税務署長により青色申告の承認の取消しを受ける場合があります。例えば次のような場合には、承認の取消しを受けることがあります。
- 税務調査の際に帳簿を提示しない場合
- 税務署長の指示に従わない場合
- 隠ぺい、仮装等によって、自ら申告した所得金額を大幅に少なくした場合
- 帳簿書類の記載内容や作成の仕方が不十分な場合