青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、不動産・事業・山林の各所得から最高65万円の控除を受けることのできる青色申告者の特典です。
1.65万円の特別控除
以下の要件を満たしている場合に、不動産所得・事業所得から65万円(これらの所得の合計額が65万円以下の場合にはその金額)を青色申告特別控除額として控除することができます。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること(不動産所得については、アパートなどについては10室以上、一軒家については5軒以上の規模であれば事業的な規模だとされています)
- 帳簿書類を備え付けて、取引の内容を詳細に記録していること
- 確定申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付していること
- 確定申告書を期限内に提出していること
2.10万円の特別控除
65万円の特別控除を受ける人以外の青色申告者は、10万円の特別控除を受けることができます。次のような人が10万円控除に該当します。
- 簡易方式または現金主義で記帳をしている人
- 確定申告書に貸借対照表等の書類を添付しなかった人
- 事業的規模より規模の小さい不動産所得のある人
- 不動産所得・事業所得がなく山林所得のある人
- 確定申告書を期限内に提出しなかった人