サラリ-マンの副収入(利益がでた場合)
給与所得者であるサラリ-マンの中には本業以外に副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。このような人の中で給与収入が2,000万円以下で給与所得以外の所得金額(必要経費を引いた金額)が20万円以下であれば確定申告する必要はありませんが、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告しなければなりません。
副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている人や不動産貸付を行っている人、原稿を書いたり講演したりする人などがいます。
複数の会社から給与を得ている人は合算して給与所得となり、不動産貸付を行っている人は不動産所得として、原稿を書いたり講演したりする人は雑所得として申告しなければなりません。