退職する際に発生する税金
退職金は、通常その支払いを受ける時に所得税が源泉徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的な給与を一時に支払うものであることから退職所得控除額が設けられています。また他の所得と分離して課税されるなど税の負担が軽くて済むようになっています。
退職金に係る所得税の計算方法
(退職金の額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額
課税退職所得金額×税率-控除額=所得税額
退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払いを受けるものについては、平成25年分以後は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が課税退職所得金額になります。
退職金の支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出しているときは源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了しますので、原則確定申告をする必要はありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の金額から一律20%の所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算します。