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一時所得

1 一時所得とは


一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

  例)1 懸賞や福引の賞品や金品(業務に関して受けるものを除きます)、競馬や競輪の払戻金
    2 生命保険の満期保険金で一時金の方法により受領した金額(注1)
    3 損害保険の満期返戻金など
    4 法人からの贈与により取得した資産や金員
     (業務に関して受けるものや、継続的に受けるものを除きます。)
    5 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
     (注1)年金で受領した場合には雑所得になります。

2 一時所得の計算方法

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

3 税額の計算方法

税額の計算方法は、上記2により計算した一時所得の金額を2分の1し、これと給与所得や事業所得などの他の所得を合算して総所得金額を求め納める税金を計算します。
ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保健期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20%の税率による源泉分離課税が適用されますので。確定申告を行うことはできません。

4 その他

①土地等の財産を時効の援用により取得した場合

土地等の財産を時効の援用に取得した場合には、その時効により取得した土地等の財産の価額(その取得時の時価となります)が経済的利益の取得となり、その時効により取得した日の属する年分の一時所得になります。

②エコポイントの課税関係


イ グリーン家電エコポイント

個人がグリーン家電エコポイント対象製品の購入により付与されたエコポイントをポイント交換商品と交換により取得した場合には、その交換商品の価額が経済的利益となり、その交換した日の属する年分の一時所得となります。

注2)そのエコポイントが事業所得又は不動産所得を生ずべき業務の用に供する資産(例えば、ホテル業における客室用のテレビなど)の購入により取得したものである場合には、その交換の日の属する年分の事業所得又は不動産所得の収入金額となります。

ロ 住宅エコポイント

個人がエコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたエコポイントを、ポイント交換所品と交換した場合又は一定の追加工事の費用に充当した場合には、その交換又は充当した金額が経済的利益となり、交換又は充当した日の属する年分の一時所得となります。
注3)そのエコポイントが、事業所得又は不動産所得を生ずべき業務の用に供されるエコ住宅の新築等に伴い付与されたものである場合には、その交換又は充当した金額が、その交換又は充当した日の属する年分の事業所得又は不動産所得の収入金額となります。
注4)エコポイントの付与されたエコ住宅の新築等について、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、エコ住宅の新築等の取得対価等の額から交換又は充当したエコポイントの価額を差し引いて住宅借入金等特別控除額を計算します。

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