総量規制
過剰貸付の抑制を目的に「貸金業法」が改正され総量規制が導入されました。 総量規制は、個人への貸付について返済能力を超えた貸付が禁止され
- 借入残高50万円超
- 総借入残高が100万円を超える貸付
上記2点の場合に貸金業者は年収を証明する資料等を必ず取得しなければならないことになっています。 なお、個人の返済能力は年収の3分の1と規定され、総借入残高が年収の1/3を超えるような場合には貸金業者は貸付を禁止されるようになっています。
本Webサイトに掲載している記事・コラム・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。