税務コンテンツ

勘定科目集

前受金

商品・製品などの販売や役務サービスの提供販売をする場合、納入日またはサービス提供以前に売上代金の一部又は全部を、前もって手付金等として収受することがあります。このような場合に前受金勘定で処理し、実際に商品・製品の納品や役務サービスの提供が行われ売上が計上された際に、売上代金に充当します。

①商品販売契約と締結し、その際に手付金として10,000円を小切手で受取り、直ちに当座預金に預入しました。

②契約納期日に商品31,500円を納品しました。

①当座預金に預入しましたので、当座預金が10,000円増加し、前受金も同額増加しました。
②納品により売上30,000円(税抜)を計上し、消費税等が1,500円発生しました。
売上代金は、一部に前受金10,000円を充当し、残りを掛けとしました。

ほかのコンテンツはこちら

  • 税務会計用語集
  • 勘定科目集
  • 金融用語集
  • はじめての税金
  • 税金の種類
  • 中小企業の資金調達
  • 申告と納税

ページ上部へ