繰延資産
すでに対価の支払いが完了し、又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいいます。 これらの費用は、その効果が及び数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上が認められます。具体的には創業費、社債発行差金、社債発行費、株式発行費、開発費、試験研究費及び建設利息などがあります。
本Webサイトに掲載している記事・コラム・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。