税務コラム

印紙税の取り扱い

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消費税および地方消費税の取扱い

Question 記載金額の判定は、税込金額と税抜金額のいずれで行えばいいか。

工事の請負契約書を作成しました。工事契約代金は1,050万円(税込金額)です。 印紙税は、契約金額が1,000万円超であれば2万円ですが、1,000万円以下であれば1万円です。 この場合、契約金額は税抜金額で判定していいでしょうか?

Answer 譲渡契約書、請負契約書、領収書などの課税文書は、その記載金額によって、印紙税額が異なります。記載金額の判断をする場合に、税込金額、税抜金額のいずれで判断するかは、消費税等の金額が明確であるかどうか、金額の記載方法で異なってきます。

契約書や領収書など、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を区分記載している場合や、税抜金額が記載されていることによりその取引に課税されている消費税額等の金額が明らかである場合には、税抜金額で判定して構いません。 つまり、消費税額等の金額が明確でない場合には、記載された税込金額で判定することになりますので、注意してください。

具体的な記載例としては下記のとおりです。(国税庁「契約書や領収書と印紙税」参考)

請負契約書に記載した契約金額を・・・

① 「請負金額 1,050万円」と記載した場合    → 契約金額は、1,050万円 ② 「請負金額 税込1,050万円」と記載した場合    → 契約金額は、1,050万円 ③ 「請負金額 1,050万円 税抜金額 1,000万円 消費税額等 50万円」と記載した場合    → 契約金額は、1,000万円 ④ 「請負金額 1,050万円 うち、消費税額等 50万円」と記載した場合    → 契約金額は、1,000万円 ⑤ 「請負金額 1,000万円 消費税額等 50万円 合計 1,050万円」と記載した場合    → 契約金額は、1,000万円 ⑥ 請負金額 1,050万円 税抜金額 1,000万円」と記載した場合    → 契約金額は、1,000万円

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