【改正】 申告書記載要件の緩和
平成23年12月改正
純損失、雑損失の繰越控除などの当初申告時に選択することを要件とする規定や青色申告65万円控除などの当初申告に記載された金額を限度とする規定について、修正申告や更正請求においても適用ができる事になりました。この規定は公布日である平成23年12月2日以後に申告期限が到来する所得税から適用されます。
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