【改正】 住宅ローン控除
平成24年度改正
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除については、控除限度額が50万円(改正前100万円)に引き下げられ、適用期限が2年延長されます。
また、低炭素促進法による認定省エネ建築物のうち、一定要件を満たす住宅の新築等をして、平成24年又は平成25年に居住の開始をした場合には、年末の住宅ローン残高(24年居住は4千万円・25年居住は3千万円を限度)に対して1%を居住年から10年間にわたり、所得税額から控除する制度が設けられます。
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