【改正】 源泉徴収事務について / (2)源泉徴収に係る所得税の納期特例の納付期限
平成24年度改正
納期特例による下半期分(7月から12月)に支払った給与等にかかる源泉所得税の納期限は、1月10日を納期限とし、納期限の特例を受けた場合は1月20日になっています。「納期特例」と「納期限特例」という重複した承認制度を一本化し、「納期特例」適用者の24年7月以後の源泉税については、1月20日を納期限とすることになります。
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