【改正】 環境関連投資促進税制
平成24年度改正
太陽光パネル等の太陽光発電設備や風力発電設備で「再生可能エネルギー電気の調達に関する措置法」の認定設備で一定規模以上のものを、24年4月1日から平成25年3月31日までに取得等をし、事業の用に供した場合には、即時償却(普通償却限度と取得価額までの特別償却限度との合計)ができることになります。
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