【改正】 源泉徴収事務について / (1)源泉徴収関係書類の保管
平成24年度改正
所得税法では、扶養控除申告書等の源泉徴収関係書類は、給与支払者を通じて、その源泉徴収事務所の所轄税務署に提出することになっています。
改正前は、所得税基本通達により「給与等の支払者に提出された給与所得者の扶養控除等申告書等を、その支払者が保管するものとし、必要がある場合には税務署長に提出させるものとする。」となっていましたが、この通達を法律により明らかにする改正が行われました。
具体的には、源泉徴収義務者が、給与所得者から源泉徴収関係書類(①給与所得者の扶養控除等申告書②従たる給与等の扶養控除申告書③配偶者特別控除申告書④保険料控除申告書、⑤退職所得受給申告書、⑥公的年金等受給者扶養親族等申告書⑦住宅借入金等特別控除申告書)の提出を受けた源泉徴収義務者は、これらの申告書で25年1月1日以後に提出するものについてその提出すべき年の翌年1月11日から7年間保管することになります。
また、税務署長がこれらの申告書等の提出を求めたときは、給与等の支払者は、税務署長に提出することとされます。