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【改正】 源泉徴収事務について/(4)ストックオプション調書

平成24年度改正

平成25年1月1日以後に提出すべき調書について、外国法人が、その発行済株式等の50%以上を保有する内国法人又は外国法人国内支店の居住者が、①外国法人から付与された株式等を取得する権利を行使した場合②株価に連動して決定される給与等の支払を受けた場合には、その内国法人等は、「外国株式等取得権利の行使等に関する調書」を提出することが義務化されます。

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2013年04月

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