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【改正】 住宅取得資金の贈与

平成23年6月改正

平成23年で期限切れとなる、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(23年分1,000万円限度)」について、平成24年1月から平成26年12月までに住宅取得資金の贈与を受けた場合には、下記の住宅家屋の区分により、住宅取得資金の贈与を受けた年によって、それぞれ、非課税限度額が設けられました。


(1) 省エネ、耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得する場合
① 24年中贈与...1,500万円
② 25年中贈与...1,200万円
③ 26年中贈与...1,000万円
(2) 上記(1)以外の住宅用家屋を取得する場合
① 24年中贈与...1,000万円
② 25年中贈与... 700万円
③ 26年中贈与... 500万円


 なお、東日本大震災の被災者(震災により住宅家屋が滅失等をした者及び住宅家屋が福島原発警戒区域内に所在する者)については、贈与の年にかかわらず、(1)の場合には1,500万円、(2)の場合には1,000万円が限度になります。

また、 適用対象となる住宅用家屋については、東日本大震災の被災者を除いて、その床面積が240㎡以下になります。この改正に関連して、平成23年12月で、期限切れとなる住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例も、その適用期限が平成26年まで延長になりました。

 

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