【国改】 事前通知の内容
平成23年12月改正
事前通知は、当初の法案では書面によることになっていましたが、法案修正により口頭による通知になりました。通知すべき対象者は、納税義務者及びその税務代理人(税理士法30条の書面を提出している税理士、税理士法人)です。通知すべき内容は、下記の項目のすべてです。
- 調査開始日
- 調査場所
- 調査目的
- 調査税目
- 調査期間
- 調査対象帳簿、物件
- 施行令第30条の4に規定する下記項目
イ.調査の対象納税義務者の氏名及び住所
ロ.調査を担当する職員の氏名及び所属官署(複数の場合は代表)
ハ.①と②は事前に協議し変更があればその内容
ニ.③から⑥まで以外に非違が疑われることになった場合は、その事項に関する質問検査権を妨げるものではない事の趣旨説明
なお、通知内容について納税義務者から税務代理人を通じて、納税義務者に通知して差し支えない旨の申出があった場合には、税務代理人を通じて納税義務者に通知されます。