■税理士について
相談会
税理士業務は、有償のみならず無償であっても税理士以外には行なうことはできません。また、「税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」ことを使命としています。

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