関東信越税理士会とは
会長あいさつ
税理士法第1条「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」税理士の職業規範です。
私ども税理士は、民間における唯一の税務専門家として、関東信越税理士会7400の会員が、茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野の6県下で活躍しています。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災に際し、被災されました多くの国民の皆様方に心からお見舞い申し上げます。また不幸にして犠牲になられました方々のご冥福をお祈り申し上げます。
このホームページでは、全ての国民・納税者のための「税務・税制の総合窓口」として、税理士の業務、税務・税制の情報、また経済・経営の指標などご利用いただきやすいものを提供させていただきます。税務・企業経営全般にお役立て頂きたいと存じます。
不況の折、さらに経済関連では地震災害の2次被害も懸念されています。私ども税理士は、税務をはじめとして、経営支援や金融支援を通じて地域経済の再生に向けた支援体制を構築しています。まずは、最寄りの税理士にご相談ください。
今後、更にご利用いただける有用なコンテンツを提供させていただきます。そのためにも、多くの皆様からのご意見・ご要望をお待ちしています。
2011年4月
小林 健彦
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