■関東信越税理士会とは
活動状況
租税教育
関東信越税理士会では、租税教育に積極的に取り組んでいます。 平成23年度は、租税教育担当者会議を開催し、高校生や大学生に対する租税教育について、情報交換と資料の収集に努めました。 また、平成24年度には、租税教育基本要綱及び実施要領を作成し、講師希望者への研修を開催する予定です。 現在は、さらなる租税教育の充実を図るため、大学、高校向けの租税教育を取材し、情報収集に努めています。

日税連
租税教育事業事績数の推移(参考)
≪平成24年3月27日現在≫

(単位:回)
H.23 H.22 H.21 H.20 H.19 H.18 H.17
茨城県連 189 163 130 102 80 66 39
栃木県連 99 118 94 75 61 50 44
群馬県連 103 86 87 95 102 86 75
埼玉県連 344 342 299 307 244 245 130
新潟県連 133 93 103 97 62 45 28
長野県連 53 66 33 40 30 22 64
合計 921 868 746 716 579 514 380
関東信越税理士会 租税教育基本要綱
平成24年6月 22日 制定

第1 要綱制定の趣旨
租税は、公共サービスの費用をまかなう財政の仕組みの一環として、社会生活と切り離すことのできない重要な意義を持っている。我が国の租税制度は、主として申告納税制度が採用され、納税者が租税に関する正しい知識や情報を持つことにより正しく運用されるものである。しかし、現状ではこれらを取得する機会はきわめて少ない。 関東信越税理士会は、税に関する専門家集団としての使命および税理士の社会貢献の一環として、租税教育に積極的に取り組み、推進することとした。
この趣旨に沿って、我々税理士の共通認識として「租税教育の目的」、「税理士の役割」、「租税教育の対象者」等を定めておく必要があると考え、この要綱を定めるものである。
第2 租税教育の目的
日本国憲法は、第30条で「納税の義務」を、第84条で「租税法律主義」を謳っている。我が国は租税制度の基本を申告納税制度に置いているが、申告納税制度は納税者が自ら納付税額を算定し、かつ当該税額を納付することによりその債務を履行する制度である。この申告納税制度を支えるのは、納税者の租税についての正しい知識と理解である。したがって租税を理解するための充分な教育を行うことが、憲法上も要請される。国民が個々の権利と義務を履行するためには、社会の根幹である税について正しい知識を持ち、またその使途について常に注意と関心をはらう必要がある。そのためには、税についての正しい知識の習得を目的とした租税教育を積極的に行うことが重要である。
具体的には「租税の意義」、「租税の役割」、「租税の機能」、「租税の仕組み」等についての学習を通して、税制の仕組みを知り、社会の構成員としての自らの役割を理解して、租税立法のあり方等について正しい判断力を持つ国民を育成することが、租税教育の目的である。
第3 租税教育における税理士の役割
税理士は、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図ることを使命としており、日常的に広く納税者に接し、その情況や実態を把握し理解している。もとより租税に関する法令を熟知しており、あるべき税制について主張や提言を行う専門的能力を有している。これらのことから、税理士は、租税教育の主たる目的である「税とは何か」、「なぜ税金を納めるのか」、「税はどのように使われねばならないか」などの税の役割を指導すべき適任者であるといえる。
税理士は、教育関係者や行政機関などに対しても、租税教育の充実を求め、啓発に努める社会公共的使命を負っている。税理士の社会貢献の一環としても、租税教育に積極的に取り組むことが望まれる。 また、租税教育を通じて申告納税制度の維持発展に寄与し、租税についての正しい知識を普及させることにより、広く社会に向けて国民の信頼に応え、納税者の権利の保護と義務の履行を図ることは、税理士制度の発展につながるものである。
第4 租税教育の対象
(1)学校教育における租税教育
租税教育は、本来学校教育の正規課程で、教科書を用いた授業の中で行われることが理想である。しかし、膨大な租税法の内容をすべて理解し、租税の体系、その立法趣旨や立法の歴史的背景などを考慮しながら、短い時間の中で効率的な授業を行うことは、租税全般に対する専門的な知識なくしては困難である。 よって本会は、関係機関と協議の上、租税の専門家としての知識と経験をふまえ、租税教育に積極的に貢献するものとする。
(2)学校教育における教員を対象とした租税教育
効率的かつ効果的な租税教育を進めるためには、直接教える立場にある教員等が、より一層租税に関する知識を持つことが有効である。教員研修等を通じ、教員自らが租税に対する知識を深め教育を行えるよう、税理士会が支援する必要がある。
(3)社会人教育における租税教育
租税制度が複雑化し、種々の情報が横溢する状況の下、学校教育以外の分野においても、租税教育の重要性および必要性が一段と増している。「生涯教育」あるいは「生涯学習」という概念が普及している。社会人全般を対象とした広い分野での租税教育を行うために、関係機関に働きかけ、税理士が専門知識を活かした租税教育を行うことが望まれる。
第5 租税教育の運営
租税教育の運営に当たっては、別途実施要領を定める。
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